また、台風が近づいてきて少々落ち着かない週明けです。
9月26日の社会保障審議会福祉部会の資料が公開されています。
社会福祉法の改正に伴う政省令事項の案が示されています。
1 政令で規定する事項
会計監査人設置の基準
評議員数に関する経過措置
社会福祉法人の資産の総額の変更に係る当期の期限の変更
2 省令で規定する主な事項
評議員等と特殊の関係を有する者
控除対象財産額
社会福祉充実計画
この中で関心が深いのは、「会計監査人設置の基準」と「評議員数に関する経過措置」でしょうか。
<会計監査人設置の基準>
会計監査人の導入は、社会福祉法人への信頼を確立し、法人の経営力を強化し、効率的な経営を行う観点からも重要です。
一方で現状では、監査を受ける社会福祉法人も、監査を実施する公認会計士等も、会計監査人制度・社会福祉法人制度等への理解及び態勢整備等の準備が十分ではなく、一定の期間が必要と思われます。
そのため、会計監査人制度を円滑に導入し、より多くの社会福祉法人に安定的に根付かせていくため、段階的に制度を導入することが適当とされています。
具体的には、以下のようにされています。
・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人 と段階的に対象範囲を拡大。
ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、 必要に応じて見直しを検討する。
<評議員数に関する経過措置>
評議員会は、改正法において必置の議決機関となりました。
一定の事業規模を超えない法人については、評議員の員数について、本来、理事の員数(6人以上)を超える数とするところ、施行から3年間、4人以上とすることとしています。
「一定の事業規模」については、法人が経営する施設の数にかかわらず、平成27年度決算の事業活動計算書におけるサービス活動収益を基準とし、当該収益の額については、全法人の収益の平均額である4億円を超えない法人とすることとなりました。
資料は、こちらから見ることが出来ます。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137867.html
現在、パブリックコメント募集中であり、政省令案については、そちらからも見ることが出来ます。