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2022年12月29日 (木)

令和5年度税制改正大綱

令和五年度の与党税制改正大綱が公表されています。

 今回、NISAの改正やインボイス制度の円滑な導入のための措置などが盛り込まれています。これらについては議論の過程なども報道されていたのですが、防衛増税に関してはあれよあれよという間に俎上に載せられていたような印象を受けました。

 税は、国と社会を支える財源です。どのような国、社会にしたいのかを政策で示し、政策を実行するために予算を組み、その財源となるのが税です。

 税をどうするかの議論は、納税負担の多寡、増減だけの問題でなくて私たち国民が自分たちの国をどのような国にしたいのか、未来を語る議論です。国防の在り方や震災からの復興などあるべき姿を真摯に討議してからの税制ではないかと思っています。

 それはさておき、今回の税制改正は、「個人や企業、そして地域のポテンシャルを最大限引き出すとのメッセージを税制において具現化」したものとされています。

 主な内容のうち、私が関心のある点を簡単に示しておきます。予算案も公表されていますので、併せて確認しておきたいところです。

1.「貯蓄から投資へ」と家計の資産を振り向け「資産所得倍増プラン」実現につなげるためNISA制度を非課税保有期間を無期限化し、口座開設可能期間は期限を設けず恒久的措置とする。

2.個人所得課税では、高所得者について負担適正化措置を導入する。

3.資産課税では、相続時精算課税制度に基礎控除の導入を行う等の見直しや暦年課税制度の相続開始前贈与の加算期間が7年に延長される

4.法人課税では、研究開発税制の対象となる試験研究費の範囲や税額控除率等の見直しを行う。

 また、外形標準課税の対象から外れている実質的に大規模な法人について制度的見直しを検討する

5.消費課税では、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置)や、中小企業者等に対して事務負担の軽減措置(課税売上高が一定以下である事業者において、1万円未満の支払について帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める経過措置)等を講ずる

6.納税環境整備として、電子取引について緩和措置を設ける

7.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を行う。法人税は新たな付加税(税率4~4.5%)を課す。所得税に新たな付加税(税率1%)を課す。復興特別所得税の税率を1%引き下げ、課税期間は延長する。たばこ税は一本当たり3円相当の引き上げを行う。

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