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2021年9月 1日 (水)

秋の始まり。適格請求書発行事業者登録申請も間もなく始まります

八月が終わり、新学期が始まりました。

まん延防止等重点措置下でもあり、先生たちも対策に追われているようです。

 

さて、今年10月からは消費税インボイス制度導入(令和5年10月)に向けて「適格請求書発行事業者」の登録申請が始まります。

消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引について課税されます。事業者は、自社が売る商品の代金を消費税と共に受け取ります、一方で仕入や経費の支払いの際には、代金を消費税と共に他の事業者に支払います。この受け取った消費税と支払った消費税の差額を申告納付します。

この支払った消費税を差し引く手続きを「仕入税額控除」といい、その際に帳簿に必要事項を記載し請求書などの証憑類を保存しておくことが求められています。

 令和5年10月にインボイス制度が導入されると、「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除を受けられなくなります。つまり、要件を満たせないため支払った消費税相当額を預かった消費税から差し引くことが出来ずに納めるべき税額が多くなってしまいます。

 なお、適格請求書の記載事項は以下の事項です。

   1.適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号

   2.取引年月日

   3.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨9

   4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率

   5.税率ごとに区分した消費税額等

   6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 適格請求書の発行は適格請求書発行事業者だけが発行できます。そのためには適格請求書発行事業者となる登録が必要になり、その手続きが令和3年10月から始まるのです。

 詳しい制度の説明や登録の手続きについては国税庁に特設サイト(インボイス特設サイト 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)が設けられましたのでそちらをご確認ください。

 

 まだ残暑厳しいですが、気の早い彼岸花の姿を見かけました。10月もあっという間にやってきます。早めに準備を進めていきましょう。

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