社会福祉法人の事業展開など
厚生労働省の社会福祉法人制度に関する情報ページを定期的に確認しています。
最近、私が興味を持ったものをいくつかご紹介します。
< 社会福祉法人の財務会計に関するE-learning >
動画で社会福祉法人の「組織運営について」「財務会計について」「小規模法人の財務会計の事務処理体制について」が学べるようになっています。
PDFの「経理事務マニュアル」も準備されていて学びやすくなっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/index.html
< 社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン >
令和2年9月に公表された「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン」は、社会福祉法人の合併や事業譲渡等の手続きや留意点等を整理する観点から策定されたものです。
社会福祉法人が、地域社会において多様化する福祉のニーズに継続的に安定した体制で応えていけるように合併や事業譲渡等を通じた法人の経営基盤の強化を円滑に進めるための留意事項などを示しています。
事業展開の例として社会福祉法人間の連携、合併、事業譲渡等、社会福祉連携推進法人が示されています。
法人間連携は、複数の法人が契約等によって協力して活動することで明確な定義はなく、比較的容易に取り組むことが出来ます、社会福祉連携推進法人は令和2年の改正社会福祉法で規定され具体的な事項は今後検討が行われます。
合併と事業譲渡等は平成28年改正社会福祉法で法整備が行われました。合併は社会福祉法人同士のみで可能であり、新設合併と吸収合併があります。事業譲渡等は一方が社会福祉法人でなくても可能であり、特定の事業に関する組織的な財産(事業実施に必要な有形的・無形的な財産)をまとめて他の法人に譲渡することを言います。
合併及び事業譲渡等に関する手続き等については「合併事業譲渡等マニュアルhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13323.html 」に詳しく記載されています。
主に会計税務に関係する留意事項として以下のような点があります。
・合併や事業譲受などによって収益規模等が拡大し、会計監査人の設置の必要性が新たに生じていないか
・報酬規程に定められている以外の役員への退職金の支出など特別の利益供与や法人外への資金流出の禁止に該当する支出を行っていないか
・租税特別措置法第40条の規定の適用を受けている法人において要件を継続して満たしているか、必要な手続きをしているか(特に、事業譲渡等の場合に対象となる資産を譲渡した場合、原則として非課税承認が取り消されるので注意が必要)
・国庫補助金等を受けて整備した資産が対象となる場合、有償か無償かまた、経過年数など状況に応じて受領した補助金の返還義務が生じることがありますので注意が必要
・資産・負債の引継ぎの会計処理は、合併は原則として簿価、事業譲渡等は公正な評価額、いわゆる時価となります。
特に地域においては、社会福祉法人を取り巻く環境は厳しさを増しています。
今後、事業再編の計画も増えてくるのではないかと思っています。まだ、私は実際に携わったことはないですが、勉強をしておこうと思っています。
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