国税庁からのお知らせ(新型コロナウィルス感染症関連)
1.「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
1月13日付で、個人事業者が助成金等を受けた場合の収入計上時期の取扱いが示されています。(法人税についての考え方も同様)
コロナウィルス感染症関連の助成金について収入計上時期を一覧にした表が示されているので分かりやすいと思いますので、確認しておくとよいと思います。
基本的な考え方として、所得税の計算上、ある収入の収入計上時期については、その収入すべき権利が確定した日の属する年分となる(所得税法第 36 条)ので、多くの助成金は「支給決定時」の年に収入計上することになります。
ただし、助成金等が、支給要綱などで定められた特定の支出を補填するものについて必要な手続が終了しているときには、その支出と同時に助成金を支給する権利が確定していると考えられることから、その収入計上時期は、「その支出の発生時」として取り扱うことになります(所得税基本通達 36・37 共-48)。
このケースの例示として医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業の補助金におけるマスクや消毒液の購入費用や清掃委託費用などがあげられています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
2.在宅勤務に係る費用負担に関するFAQ(源泉所得税)
1月15日付で、在宅勤務に係る在宅勤務手当の支払いや事務用品等の支給、通信費や電気料金などの業務使用分を精算する場合の課税関係をFAQ形式で説明しています。
業務使用分の計算例などもありますので在宅勤務を取り入れた事業所では参考になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
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